障害者総合支援法による補聴器の交付手続きについて
2025.11.01

難聴が高度・重度で、身体障害者の基準に適合する場合は、障害者総合支援法による補装具支給制度を利用することができます。
原則として、費用の1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。また、補装具は原則として1種目について1個の支給が対象となります。
手続きは各自治体によって異なる場合があります。詳しくは各市町村の福祉課にお問い合わせください。
障害者総合支援法による補聴器の交付手続きには、障害者認定および障害者手帳が必要です。
1. 補聴器の交付手続き
STEP1 申込み
(障害福祉窓口)
- 「補装具費支給意見書」の用紙を受け取る
- 指定医を紹介してもらう
STEP2 判定
(指定医)
- 診察・検診
- 「補装具費支給意見書」に記入してもらう
STEP3 器種決定
(補聴器販売店)
- 「補装具費支給意見書」に沿った補聴器の種類を選定
- 「見積書」の作成を依頼する
STEP4 手続き
(障害福祉窓口)
- 「申請書」「補装具費支給意見書」「見積書」「世帯状況・収入等申請書」「身体障害者手帳を提出する
- 支給内容の審査(約1〜3か月)
※都道府県の身体障害者更生相談所にて内容審査が行われます。(約1ヶ月)
STEP5 交付
(補聴器販売店)
- 補聴器の購入・調整
- 補装具費支給決定通知書をを販売店へ持参する
※各市町村の障害福祉窓口より申請者へ配布。
2. 身体障害者手帳の交付手続き
STEP1 申込み
(障害福祉窓口)
- 身体障害者手帳申請書の提出
- 指定医を紹介してもらう
※ お手続きは、住民票のある市区町村となります。
STEP2 判定
(指定医)
- 診察・検診
- 身体障害者診断書・意見書を作成
STEP3 手続き
(障害福祉窓口)
- 申請書・診断書・写真の提出
- 審査(約1〜3か月)
※都道府県の身体障害者更生相談所にて内容審査・等級判定が行われます。(約1~3か月)
STEP4 交付
(障害福祉窓口)
- 身体障害者手帳の受取り
聴覚障害程度等級(目安)
| 級別 | 対象器種の目安 | 聴覚障害の説明(抜粋) |
|---|---|---|
| 2級 | 重度難聴用 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
| 3級 | 重度難聴用 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
| 4級 | 高度難聴用 | (1)両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの、または(2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
| 6級 | 高度難聴用 | (1)両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発された会話を理解し得ないもの)、(2)一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳が50デシベル以上のもの 等 |
※ 上記はパンフレットの要約です。正式な判定や手続きはお住まいの市区町村の福祉窓口へお問い合わせください。